日本成人先天性心疾患学会倫理委員会規定

設置

第1条 日本成人先天性心疾患学会(以下、本学会)の常務委員会の一つとして成人先天性心疾患学会倫理委員会(以下、本委員会)を設置する。

目的

第2条 本委員会は、成人先天性心疾患領域の医療倫理の向上を目的として医療倫理問題を審議し、本会の円滑な運営を目的とする。
2. 利益相反指針(厚生労働科学研究の利益相反の管理に関する指針)基づき、本学会がおこなう事業に関する利益相反について、透明性を確保し適切に管理することで、事業の公平性、客観性及び信頼性を確保し、本学会の発展に貢献することを目的とする。

組織

第3条 本委員会は、本委員会委員2名、数名の幹事を以て組織する。
2. 委員会の人数は本委員会委員2人、幹事あわせ10人以内とする。

委員

第4条 本委員会委員は理事とし、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
2. 本委員会委員の任期は理事の任期とし、再任を妨けない。

幹事

第5条 幹事は、委員の推薦により理事長が委嘱する。
2. 幹事の数名は外部からの有識者とする。

委員会

第5条 本委員会は会員、もしくは委員、幹事の審議申請により招集される。
2. 審議の申請は所定の用紙に必要事項を記入し、本委員会委員ならびに理事長に提出しなければならない
3. 本委員会の審議事項は、理事会に報告し、承認を得なければならない。
4. 委員会開催の都度、幹事は議事録を作成し、これを事務局にて保存する。

業務

第6条 本委員会は、第2条の目的達成のために次の業務を行う。

  • 医療倫理に関わる業務
  • 利益相反に関する業務
  • その他

改廃

第7条 この内規の改廃は、理事会の承認を得ければならない。

附 則 この内規は、平成27年1月19日より施行する。

日本成人先天性心疾患学会倫理審査申請書

作成日:平成26年12月